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特掲診療料の施設基準等
別表第10の2の3
tsb10n2n3
別表第10の2の3
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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別表第十の二の三
集団コミュニケーション療法料
の対象患者
別表第九の五
若しくは
別表第十の二
に掲げる患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの
前の項目
tsb10n2n2
別表第10の2の2
次の項目
tsb10n2n4
別表第10の2の4
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