tsb10n2n3 別表第10の2の3

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

別表第十の二の三 集団コミュニケーション療法料の対象患者


別表第九の五若しくは別表第十の二に掲げる患者又は廃用症候群リハビリテーション料に規定する患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの

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