前立腺針生検法の注に規定する施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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十四の二 前立腺針生検法の注に規定する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第29 の3の2 前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)
1 前立腺針生検法のMRI撮影及び超音波検査融合画像によるものに関する施設基準
(1) 泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 専ら泌尿器科に従事し、当該診療科について4年以上の経験を有する医師が配置されていること。また、当該医師は、前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)を主として実施する医師として5例以上の症例を実施していること。
(3) 放射線科の経験を5年以上有している医師が1名以上配置されていること。
(4) 当該療法に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。
(5) 1.5 テスラ以上のMRI装置を有していること。
2 届出に関する事項
前立腺針生検法(MRI撮影及び超音波検査融合画像によるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式31 の4及び様式52 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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