造血器腫瘍遺伝子検査の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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造血器腫瘍遺伝子検査の施設基準

検体検査管理加算の施設基準を満たしていること。

通知

第18 造血器腫瘍遺伝子検査
1 造血器腫瘍遺伝子検査に関する施設基準検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)の届出を行っていればよく、造血器腫瘍遺伝子検査として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡(疑義解釈)

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