コンタクトレンズ検査料の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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十一 コンタクトレンズ検査料の施設基準
(1) 通則

イ 当該検査を含む診療に係る費用について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

ロ イの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

ハ 当該検査を受けている全ての患者に対して、当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。
(2)コンタクトレンズ検査料1の施設基準

イ 次のいずれかに該当すること。

① 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が三割未満であること。

② 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が四割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ロ 次のいずれかに該当すること。

① 入院施設を有すること。

② 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズ検査料を算定した患者数が年間一万人未満であること。

③ コンタクトレンズに係る検査を実施した患者のうち、自施設においてコンタクトレンズを交付した割合が九割五分未満であること。
(3)コンタクトレンズ検査料2の施設基準

イ (2)のイに該当すること。

ロ (2)のロに該当しないこと。
(4)コンタクトレンズ検査料3の施設基準

イ (2)のイに該当しないこと。

ロ (2)のロに該当すること。

通知

第28 コンタクトレンズ検査料
1 コンタクトレンズ検査料に関する施設基準
(1) コンタクトレンズ検査料1から4までに関する施設基準次の基準を満たしていること。
ア 次に掲げる事項を内容とするコンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用について、保険医療機関の外来受付(複数診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科の外来受付)及び支払窓口の分かりやすい場所に掲示するとともに、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。

① 初診料及び再診料(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200 以上の保険医療機関にあっては外来診療料)の点数当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、再診料を算定する旨

② 当該保険医療機関において算定するコンタクトレンズ検査料の区分の点数当該診療日にコンタクトレンズ診療を行っている医師の氏名及び眼科診療経験

③ 以上の項目について、患者の求めがあった場合には、説明を行う旨

イ アについて、患者の求めがあった場合には説明を行っていること。
(2) コンタクトレンズ検査料1に関する施設基準
ア 次のうちいずれかの基準を満たしていること。

① コンタクトレンズに係る診療を行う診療科(複数の診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科)において、初診料、再診料又は外来診療料を算定した患者(複数の診療科を有する保険医療機関において、同一日に他の診療科を併せて受診していることにより初診料、再診料又は外来診療料を算定しない患者を含む。)のうち、コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者(既装用の場合を含む。以下同じ。)に対する眼科学的検査)を実施した患者の割合が3割未満であること。

② コンタクトレンズに係る診療を行う診療科(複数の診療科を有する場合は、コンタクトレンズに係る診療を行う診療科)において、初診料、再診料又は外来診療料を算定した患者(複数の診療科を有する保険医療機関において、同一日に他の診療科を併せて受診していることにより初診料、再診料又は外来診療料を算定しない患者を含む。)のうち、コンタクトレンズに係る検査(コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対する眼科学的検査)を実施した患者の割合が4割未満であり、かつ当該保険医療機関に眼科診療を専ら担当する常勤の医師(眼科診療の経験を10 年以上有する者に限る。)が配置されていること

イ 次のうちいずれかに該当すること。

① 眼科の病床を有すること。

② コンタクトレンズ検査料を算定した患者が年間10,000 人未満であること。

③ コンタクトレンズの自施設交付割合が9割5分未満であること。
(3) コンタクトレンズ検査料2に関する施設基準
ア コンタクトレンズ検査料1の施設基準のうち「ア」を満たしていること。

イ コンタクトレンズ検査料1の施設基準のうち「イ」に該当しないこと。
(4) コンタクトレンズ検査料3に関する施設基準
ア コンタクトレンズ検査料1の施設基準のうち「ア」を満たしていないこと。

イ コンタクトレンズ検査料1の施設基準のうち「イ」に該当すること。
2 届出に関する事項
コンタクトレンズ検査料1から3までの施設基準に係る届出は、別添2の様式30 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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