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三の一の二 遺伝学的検査の施設基準等
(1) 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 遺伝学的検査の注1に規定する疾患
難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病のうち、当該疾患に対する遺伝学的検査の実施に当たって十分な体制が必要なもの
難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病のうち、当該疾患に対する遺伝学的検査の実施に当たって十分な体制が必要なもの
(3) 遺伝学的検査の注2に規定する施設基準
イ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
ハ 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
イ 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
ハ 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
通知
第18 の1の2 遺伝学的検査
1
遺伝学的検査の注1に規定する疾患「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の別添1「医科診療報酬点数表に関する事項」第2章第3部第1節第1款「D006-4」遺伝学的検査の(1)のエ又はオに掲げる疾患
2
遺伝学的検査の注1に規定する施設基準関係学会の作成する遺伝学的検査の実施に関する指針を遵守し検査を実施していること。なお、当該検査の一部を他の保険医療機関又は衛生検査所(臨床検査技師等に関する法律(昭和33 年法律第76
号)第20
条の3第1項に規定する衛生検査所をいう。以下同じ。)に委託する場合は、当該施設基準の届出を行っている他の保険医療機関又は関係学会の作成する遺伝学的検査の実施に関する指針を遵守し検査を実施していることが公表されている衛生検査所にのみ委託すること。
3 遺伝学的検査の注2に規定する施設基準
(1) 遺伝学的検査の注1に規定する施設基準に係る届出を行っていること。
(2) 臨床遺伝学の診療に係る経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、当該医師は難病のゲノム医療に係る所定の研修を修了していること。
(3) 遺伝性疾患療養指導管理料の注1から注3までに規定する施設基準に係る届出を行っていること。
4 届出に関する事項
遺伝学的検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式23 を用いること。
遺伝学的検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式23 を用いること。
事務連絡(疑義解釈)
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「D006-4」遺伝学的検査の注2における「関係学会の定めるガイドライン」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、日本人類遺伝学会、日本遺伝カウンセリング学会及び日本遺伝子診療学会の「指定難病の遺伝学的検査に関するガイドライン」を指す。
R6.3.28(その1)-184
「D006-4」遺伝学的検査の注2の施設基準における医師の「難病のゲノム医療に係る所定の研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、厚生労働省委託事業「難病ゲノム医療専門職養成研修」が該当する。
R6.3.28(その1)-185
