ts5-14n1n2 経頸静脈的肝生検の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

十四の一の二 経頸静脈的肝生検の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第29 の3の1の2 経頸静脈的肝生検
1 経頸静脈的肝生検に関する施設基準
(1) 放射線科又は消化器内科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 以下のアからウの手術等について、合わせて50 例以上(ただし、アの検査を1例以上含むこと。)を術者として実施した経験を有する、放射線科又は消化器内科の経験を5年以上有する常勤の医師が配置されていること。
ア 「D412-3」経頸静脈的肝生検

イ 「K615」血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)

ウ 「K668―2」バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術
(3) 診療放射線技師が配置されていること。
(4) 急変時等の緊急事態に対応するための体制その他当該検査を行うための体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
経頸静脈的肝生検の施設基準に係る届出は、別添2の様式31 の3の2及び様式52 を用いること。

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