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三の二の一の二 無菌的分割製剤作成加算の施設基準
輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第80 の2の2 無菌的分割製剤作成加算の施設基準
1 無菌的分割製剤作成加算に関する施設基準輸血管理料Ⅰ又は輸血管理料Ⅱを届け出ていること。
2 届出に関する事項
無菌的分割製剤作成加算に関する施設基準については、輸血管理料Ⅰ又は輸血管理料Ⅱの届出を行っていればよく、無菌的分割製剤作成加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
無菌的分割製剤作成加算に関する施設基準については、輸血管理料Ⅰ又は輸血管理料Ⅱの届出を行っていればよく、無菌的分割製剤作成加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
事務連絡(疑義解釈)
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