ts12-3n2n1n2 3の2の1の2 無菌的分割製剤作成加算の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

三の二の一の二 無菌的分割製剤作成加算の施設基準

輸血管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第80 の2の2 無菌的分割製剤作成加算の施設基準
1 無菌的分割製剤作成加算に関する施設基準輸血管理料Ⅰ又は輸血管理料Ⅱを届け出ていること。
2 届出に関する事項
無菌的分割製剤作成加算に関する施設基準については、輸血管理料Ⅰ又は輸血管理料Ⅱの届出を行っていればよく、無菌的分割製剤作成加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

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