ts12-1-K597 ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

通知

第65 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
1 ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術に関する施設基準
(1) 循環器内科又は心臓血管外科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。なお、診療所である保険医療機関においても届出が可能であること。
(2) リードレスペースメーカーの場合には、「K597」ペースメーカー移植術又は「K597-2」ペースメーカー交換術を合わせて年間10 例以上実施していること。
(3) リードレスペースメーカーの場合には、緊急手術が可能な体制を有していること。ただし、緊急手術が可能な保険医療機関との連携(当該連携について、文書による契約が締結されている場合に限る。)により、緊急事態に対応するための体制が整備されている場合は、この限りでない。
2 届出に関する事項
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式24及び様式52 を用いること。

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