ts12-1-K595 経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

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第63 の6 経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)
1 経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)に関する施設基準
(1) 循環器内科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 経皮的カテーテル心筋焼灼術を年間50 例以上実施していること。
(3) 循環器内科についての専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、このうち1名以上は5名以上の不整脈についての治療の経験を5年以上有していること。
(4) 麻酔科の標榜医が1名以上配置されていること。
(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。
(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(7) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
2 届出に関する事項
経皮的カテーテル心筋焼灼術(磁気ナビゲーション加算を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式59 の4を用いること。

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