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特掲診療料の施設基準等
大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準
ts12-1-K600
大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
通知
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第68 大動脈
内
バルーンパンピング法(IABP法)
1 大動脈
内
バルーンパンピング法(IABP法)に関する施設基準
循環器内科、心臓血管外科又は麻酔科のうち、いずれか一つの診療科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
大動脈
内
バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準に係る届出は、別添2の
様式24
及び
様式52
を用いること。
前の項目
ts12-1-K599-3
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術、両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術の施設基準
次の項目
ts12-1-K602-2
経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)の施設基準
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