大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第68 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)
1 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)に関する施設基準
循環器内科、心臓血管外科又は麻酔科のうち、いずれか一つの診療科の経験を5年以上有する医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準に係る届出は、別添2の様式24 及び様式52 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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