ペースメーカー交換術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K597-2 ペースメーカー交換術 4,000点

通知

K597-2 ペースメーカー交換術
(1) ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキング術の実施日の間隔が1週間以内の場合にあっては、ペースメーカー移植術の所定点数のみを算定する。
(2) ペースメーカー本体の交換のみの場合は、「K597-2」ペースメーカー交換術により算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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