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診療報酬の算定方法
ペースメーカー交換術
K597-2
ペースメーカー交換術
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K597-2 ペースメーカー交換術 4,000点
通知
K597-2 ペースメーカー交換術
(1) ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキング術の実施日の間隔が1週間以内の場合にあっては、ペースメーカー移植術の所定点数のみを算定する。
(2) ペースメーカー本体の交換のみの場合は、「K597-2」ペースメーカー交換術により算定する。
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ペースメーカー移植術
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植込型心電図記録計移植術
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