K597-2 ペースメーカー交換術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K597-2 ペースメーカー交換術 4,000点

通知

K597-2 ペースメーカー交換術
(1) ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキング術の実施日の間隔が1週間以内の場合にあっては、ペースメーカー移植術の所定点数のみを算定する。
(2) ペースメーカー本体の交換のみの場合は、「K597-2」ペースメーカー交換術により算定する。

「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ