経皮的冠動脈形成術の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第62 の3 経皮的冠動脈形成術
1 経皮的冠動脈形成術に関する施設基準当該手術について、前年(1月から12 月まで)の以下の手術件数を院内掲示すること。
(1) 急性心筋梗塞に対するもの
(2) 不安定狭心症に対するもの
(3) その他のもの
2 届出に関する事項
経皮的冠動脈形成術の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

事務連絡(疑義解釈)

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