ts12-1-K319-2 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

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第60 の9 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術
1 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
(2) 鼓室形成に係る手術を年間20 例以上実施していること。
(3) 常勤の耳鼻咽喉科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は耳鼻咽喉科の経験を5年以上有していること。
2 届出に関する事項
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式87 の29を用いること。

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