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特掲診療料の施設基準等
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準
ts12-1-K319-2
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
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第60 の9 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術
1 経外耳道的内視鏡下鼓室形成術に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科を標榜している病院であること。
(2) 鼓室形成に係る手術を年間20 例以上実施していること。
(3) 常勤の耳鼻咽喉科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は耳鼻咽喉科の経験を5年以上有していること。
2 届出に関する事項
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準に係る届出は、別添2の
様式52
及び
様式87 の29
を用いること。
前の項目
ts12-1-K308-3
耳管用補綴材挿入術の施設基準
次の項目
ts12-1-K340-7
内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅴ型(拡大副鼻腔手術)、経鼻内視鏡下鼻副鼻腔悪性腫瘍手術(頭蓋底郭清、再建を伴うものに限る)の施設基準
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