ナレティ
医科点数表
料金
お知らせ
お問い合わせ
ログイン
無料ではじめる
ホーム
医科点数表
特掲診療料の施設基準等
耳管用補綴材挿入術の施設基準
ts12-1-K308-3
耳管用補綴材挿入術の施設基準
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
通知
広告 / PR
第61 の2 耳管用補綴材挿入術
1 耳管用補綴材挿入術に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 耳鼻咽喉科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) (2)のうち1名以上が、鼓膜形成術又は鼓室形成術を術者として合わせて20 例以上実施した経験を有し、関係学会より認定されていること。
(4) 関係学会より認定された施設であること。
2 届出に関する事項
耳管用補綴材挿入術に係る届出は、別添2の
様式87 の49
及び
様式52
を用いること。
前の項目
ts12-1-K305-2
植込型骨導補聴器(直接振動型)植込術、人工中耳植込術、人工内耳植込術、植込型骨導補聴器移植術、植込型骨導補聴器交換術の施設基準
次の項目
ts12-1-K319-2
経外耳道的内視鏡下鼓室形成術の施設基準
「特掲診療料の施設基準等」の一覧へ戻る
|
医科点数表の索引へ