ts12-1-K470-2 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

通知

第61 の4の6 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)
1 頭頸部悪性腫瘍光線力学療法に関する施設基準
(1) 関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。
(2) 頭頸部外科について5年以上の経験を有し、所定の研修を修了している常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 緊急手術の体制が整備されていること。
(5) 当該療養に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
2 届出に関する事項
頭頸部悪性腫瘍光線力学療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の46 を用いること。

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