毛様体光凝固術の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第60 の6の3 毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)
1 毛様体光凝固術(眼内内視鏡を用いるものに限る。)に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 眼科の経験を5年以上有し、水晶体再建術の手術を100 例以上及び観血的緑内障手術を10 例以上経験している常勤の医師が配置されていること。
(3) 当該手術に必要なモニター、眼内内視鏡等の設備を有しており、当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。なお、当該設備は、リース等であっても差し支えない。
2 届出に関する事項
毛様体光凝固術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式54 の8を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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