内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第61 の4の4 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術
1 内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術に関する施設基準
(1) 外科、頭頸部外科、耳鼻咽喉科又は内分泌外科を標榜している病院であること。
(2) 外科、頭頸部外科、耳鼻咽喉科又は内分泌外科について10 年以上及び「K461-2」、「K462-2」及び「K464-2」の手術を術者として合わせて5例以上実施した経験を有している常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 緊急手術体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
内視鏡下甲状腺部分切除、腺腫摘出術、内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉)、内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術に係る届出は、別添2の様式52 及び様式56 の4を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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