羊膜移植術の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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通知

第60 の2の4の2 羊膜移植加算
1 羊膜移植加算に関する施設基準
羊膜移植術の施設基準を届け出ていること。
2 届出に関する事項
羊膜移植術の届出を行っていればよく、羊膜移植加算として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
第60 の4 羊膜移植術
1 羊膜移植術に関する施設基準
(1) 眼科の経験を5年以上有し、かつ、当該手術について主として実施する医師又は補助を行う医師として6例以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該手術を担当する診療科において、常勤の医師が3名以上配置されていること。
(3) 日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」等関連学会から示されている基準等を遵守している旨を届け出ていること。
2 届出に関する事項
羊膜移植術に係る届出は、別添2の様式52 及び様式54 の3を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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