ts12-1-K268 緑内障手術(流出路再建術(眼内法に限る。)、緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの)、水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術及び濾過胞再建術(needle法)の場合に限る。)の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

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第60 の5 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))
1 緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関において、濾過手術又は緑内障インプラント手術が合わせて50 例以上実施されていること。
(4) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
緑内障手術(緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのあるもの))に係る届出は、別添2の様式52 及び様式54 の4を用いること。
第60 の6 緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
1 緑内障手術(流出路再建術(眼内法))に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 眼科の経験を5年以上有し、水晶体再建術の手術を100 例以上及び観血的緑内障手術を10 例以上経験している医師が1名以上配置されていること。なお、(2)に掲げる医師と同一の者であっても差し支えない。
2 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 眼科の経験を5年以上有し、水晶体再建術の手術を100 例以上及び観血的緑内障手術を10 例以上経験している常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
届出に関する事項
緑内障手術(流出路再建術(眼内法)及び水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式54 の8を用いること。
第60 の6の2 緑内障手術(濾過胞再建術(needle 法))
1 緑内障手術(濾過胞再建術(needle 法))に関する施設基準
(1) 眼科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 眼科の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
緑内障手術(濾過胞再建術(needle 法))の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式54 の8を用いること。

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