ts12-1-K178-4 経皮的脳血栓回収術(脳血栓回収療法連携加算を算定する場合に限る。)の施設基準
通知
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第58 の5 脳血栓回収療法連携加算
1 脳血栓回収療法連携加算の施設基準
(1) 「A205-2」超急性期脳卒中加算に関する施設基準における(1)のアを満たすものとして当該加算の届出を行っている施設であること。
(2)
関係学会の定める指針に基づき、「A205-2」超急性期脳卒中加算に関する施設基準における(1)のイを満たすものとして当該加算の届出を行っている他の保険医療機関との間で、脳梗塞患者に対する経皮的脳血栓回収術の適応の可否の判断における連携について協議し、手順書を整備した上で、対象となる患者について当該他の保険医療機関に対して助言を行っていること。
2 届出に関する事項
脳血栓回収療法連携加算に係る届出は、別添2の様式87 の56 を用いること。
脳血栓回収療法連携加算に係る届出は、別添2の様式87 の56 を用いること。
事務連絡(疑義解釈)
「K178-4」経皮的脳血栓回収術について、算定留意事項通知にある「関係学会の定める診療に関する指針」とは具体的に何か。
現時点では、日本脳卒中学会、日本脳神経外科学会、日本脳神経血管内治療学会の「経皮経管的脳血栓回収用機器 適正使用指針」及び「機械的脳血栓回収療法と頚動脈ステント留置術の併用に関するステートメント」を指す。
R8.6.17(その8)-19