人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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通知

第57 の10 の1の2 人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)
1 人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準
(1) 整形外科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関において、人工関節置換術に係る手術(「K082「2」又は「K082-3「2」)を年間10 例以上実施していること。
(3) 整形外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
(4) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
(5) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
2 届出に関する事項
人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式87 の54 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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「K082-7」人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)について、「術中に光学的に計測した術野及び手術器具の位置関係をリアルタイムに表示し、寛骨臼及び大腿骨の切削を支援する手術支援装置」は何が含まれるか。
「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和6年3月5日保医発0305 第 11 号)に掲げる定義に適合する医療機器が該当する。
R6.5.31(その7)-21
「K082-7」人工股関節置換術(手術支援装置を用いるもの)に関する施設基準において、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていることは具体的には何を指すのか。
現時点では、日本整形外科学会のデータベースである Japanese Orthopaedic Association National Registry に症例を登録し、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っている場合を指す。
R6.5.31(その7)-22
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