ts12-1-K022 組織拡張器による再建手術(乳房(再建手術)の場合に限る。)の施設基準
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第57 の9 組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合(内視鏡下によるものを含む。)に限る。)
1 組織拡張器による再建手術(一連につき)(乳房(再建手術)の場合(内視鏡下によるものを含む。)に限る。)に関する施設基準
(1) 形成外科又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している医師若しくはその指導下で研修を行う医師が1名以上配置されていること。
(2) 関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了し、その旨が登録されている医師が1名以上配置されていること。
(3)
一次再建の場合は、乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上及び形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤又は非常勤の医師配置されており、連携して手術を行うこと。
(4)
二次再建の場合は、形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上配置されていること又は乳腺外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤の医師が1名以上及び形成外科の専門的な研修の経験を5年以上有している常勤又は非常勤の医師が1名以上配置されており、連携して手術を行うこと。
(5) 関係学会から示されている指針に基づき、乳房再建術が適切に実施されていること。