骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第57 の9の3の2 骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法
1 骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法に関する施設基準
(1) 整形外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である病院であること。
(2) 整形外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 悪性骨腫瘍手術を年間10 例以上実施していること。
(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項
骨悪性腫瘍、類骨骨腫及び四肢軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式87 の53 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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