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二十一の四 放射線治療病室管理加算の施設基準
(1) 治療用放射性同位元素による治療の場合の施設基準
放射性同位元素による治療を行うにつき十分な設備を有していること。
放射性同位元素による治療を行うにつき十分な設備を有していること。
(2) 密封小線源による治療の場合の施設基準
密封小線源による治療を行うにつき十分な設備を有していること。
密封小線源による治療を行うにつき十分な設備を有していること。
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第12 の4 放射線治療病室管理加算の施設基準
1 治療用放射性同位元素による治療の場合の施設基準
治療用放射性同位元素による治療を行う十分な設備を有しているものとして、以下のいずれも満たしていること。
治療用放射性同位元素による治療を行う十分な設備を有しているものとして、以下のいずれも満たしていること。
(1) 医療法施行規則第30 条の12
に規定する放射線治療病室又は特別措置病室であること。なお、当該病室の画壁等の外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、当該病室の画壁等の外側が、人が通行又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
(2)
当該病室内又は病室付近に必要な放射線測定器(放射性同位元素による汚染の検査に係るもの)、器材(放射性同位元素による汚染の除去に係るもの)及び洗浄設備並びに更衣設備を設置していること。ただし、当該病室が特別措置病室である場合には、更衣設備の設置に代えて、作業衣を備えることをもって、当該基準を満たしているものとして差し支えない。(3)当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示していること。
2 密封小線源による治療の場合の施設基準
密封小線源による治療を行う治療を行う十分な設備を有しているものとして、以下のいずれも満たしていること。
密封小線源による治療を行う治療を行う十分な設備を有しているものとして、以下のいずれも満たしていること。
(1) 医療法施行規則第30 条の12
に規定する放射線治療病室又は特別措置病室であること。なお、当該病室の画壁等の外側における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト以下になるように画壁等その他必要な遮蔽物を設けること。ただし、当該病室の画壁等の外側が、人が通行又は停在することのない場所である場合は、この限りでない。
(2) 当該病室が放射線治療病室又は特別措置病室である旨を掲示していること。
3 届出に関する事項
(1) 放射線治療病室管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式26
の3を用いること。
(2) 当該病室の平面図を添付すること。
事務連絡(疑義解釈)
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