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二十一の二 診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準
(1) 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
(2) 機能訓練室を有していること。
(3) 長期にわたる療養を行うにつき十分な医師及び看護師等が配置されていること。
(4) 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。
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第12 の2 診療所療養病床療養環境改善加算
1 診療所療養病床療養環境改善加算に関する施設基準
(1) 診療所である保険医療機関において、当該療養病床を単位として行うこと。
(2) 当該療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.0 平方メートル以上であること。
(3) 当該診療所に機能訓練室を有していること。
(4) 当該加算を算定できる病床については、平成24 年3月31 日時点で診療所療養病床療養環境加算2を算定している病床のみとすること。
(5) 当該加算を算定できる期間については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間とすること。
(6) 平成26 年3月31
日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病床の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとすること。
事務連絡(疑義解釈)
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