療養病棟療養環境改善加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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二十の二 療養病棟療養環境改善加算の施設基準
(1) 療養病棟療養環境改善加算1の施設基準

イ 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。

ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。

ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。

ニ 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。

ホ 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。
(2) 療養病棟療養環境改善加算2の施設基準

イ 長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。

ロ 機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
ハ 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。

ニ 療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。

通知

第11 の2 療養病棟療養環境改善加算
1 療養病棟療養環境改善加算に関する施設基準
(1) 療養病棟療養環境改善加算1に関する施設基準
 ア 当該療養病棟に係る病室の病床数は、1病室につき4床以下であること。
 イ 当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4 平方メートル以上であること。
 ウ 当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、40 平方メートル以上であること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその附属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であること。
 エ 療養病棟に係る病床に入院している患者1人につき、内法による測定で1平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。
 オ 療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、エに規定する食堂と兼用であっても差し支えない。
 カ 当該保険医療機関内に、身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。
 キ 当該加算を算定できる期間については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間とすること。
(2) 療養病棟療養環境改善加算2に関する施設基準
 ア (1)のエからカまでを満たしていること。
 イ 当該病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.0 平方メートル以上であること。
 ウ 当該病院に機能訓練室を有していること。
 エ 当該加算の対象病棟については、平成24 年3月31 日において、現に療養病棟療養環境加算4に係る届出を行っている病棟のみとすること。
 オ 当該加算を算定できる期間については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間とすること。
(3) 平成26 年3月31 日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているものとする。
2 届出に関する事項
療養病棟療養環境改善加算1及び2の施設基準に係る届出は、別添7の様式24 及び様式24 の2を用いること。また、当該病棟の平面図(当該加算を算定する病棟の面積等が分かるもの)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。
また、当該病棟の療養環境の改善に資する計画を、別添7の様式24 の3に準じて策定し、届け出るとともに、毎年8月にその改善状況について地方厚生(支)局長に報告すること。

事務連絡(疑義解釈)

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