依存症入院医療管理加算の施設基準等 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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二十六の二 依存症入院医療管理加算の施設基準等
(1) 依存症入院医療管理加算の施設基準
アルコール依存症又は薬物依存症の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 依存症入院医療管理加算の対象患者
入院治療が必要なアルコール依存症の患者又は薬物依存症の患者

通知

第17 の3 依存症入院医療管理加算
1 依存症入院医療管理加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が2名以上配置されていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行っている精神保健指定医である非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、当該常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該医師の実労働時間を常勤換算し常勤医師数に算入することができる。
(3) アルコール依存症の患者に対して治療を行う場合においては、当該保険医療機関にアルコール依存症に係る適切な研修を修了した医師1名以上及び看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師がそれぞれ1名以上配置されていること。ただし、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師については少なくともいずれか1 名が研修を修了していること。なお、研修については、以下の要件を満たすものであること。
 ア 医師の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する医師の養成を目的とした20 時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
  (イ) アルコール精神医学
  (ロ) アルコールの公衆衛生学
  (ハ) アルコール依存症と家族
  (ニ) 再飲酒防止プログラム
  (ホ) アルコール関連問題の予防
  (ヘ) アルコール内科学及び生化学
  (ト) 病棟実習
 イ 看護師の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした25 時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
  (イ) アルコール依存症の概念と治療
  (ロ) アルコール依存症者の心理
  (ハ) アルコール依存症の看護・事例検討
  (ニ) アルコール依存症と家族
  (ホ) アルコールの内科学
  (ヘ) 病棟実習
 ウ 精神保健福祉士・公認心理師等の研修については、アルコール依存症に関する専門的な知識及び技術を有する精神保健福祉士・公認心理師等の養成を目的とした25 時間以上を要する研修で、次の内容を含むものであること。
  (イ) アルコール依存症の概念と治療
  (ロ) アルコール依存症のインテーク面接
  (ハ) アルコール依存症と家族
  (ニ) アルコールの内科学
  (ホ) アルコール依存症のケースワーク・事例検討
  (ヘ) 病棟実習
(4) 薬物依存症の患者に対して治療を行う場合においては、当該保険医療機関に薬物依存症に係る適切な研修を修了した医師1名以上及び看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師がそれぞれ1名以上配置されていること。ただし、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師については少なくともいずれか1名が研修を修了していること。なお、研修については、以下の要件を満たすものであること。
 ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること(14 時間以上の研修時間であるもの)
 イ 研修内容に以下の内容を含むものであること
  (イ) 依存症の疫学、依存性薬物の薬理学的特徴と乱用の動向
  (ロ) 依存症患者の精神医学的特性
  (ハ) 薬物の使用に対する司法上の対応
  (ニ) 依存症に関連する社会資源
  (ホ) 依存症に対する集団療法の概要と適応
  (ヘ) 集団療法患者に対する入院対応上の留意点
  (ト) デモセッションの見学や、実際のプログラム実施法に関するグループワーク
(5) 必要に応じて、当該保険医療機関の精神科以外の医師が治療を行う体制が確保されていること。
2 届出に関する事項
依存症入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32 の3を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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区分番号「A231-3」依存症入院医療管理加算の施設基準において求める医師等の「薬物依存症に係る適切な研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。
現時点では、以下の研修が該当する。
・ 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが実施する「認知行動療法の手法を活用した薬物依存症に対する集団療法研修」
・ 日本アルコール・アディクション医学会が実施する「認知行動療法の手法を活用した薬物依存症に対する集団療法研修」
なお、令和4年4月1日以降に実施される上記の研修については、入院医療に関する要点等が含まれ、これを履修する必要があるが、令和4年3月 31日以前に上記のいずれかの研修を修了した者については、当該要点等について履修しているものとみなす。
R4.3.31(その1)-72
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