ks8-14 地域加算に係る地域

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

十四 地域加算に係る地域
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第一項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域

通知

第8 地域加算
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25 年法律第95 号)第11 条の3第1項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域は、別紙1のとおりであること。
2 令和9年5月31 日までの間、級地の調整を行う地域については、別紙1-2のとおりであること。

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