K007-3 放射線治療用合成吸収性材料留置術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K007-3 放射線治療用合成吸収性材料留置術 14,290点

通知

K007-3 放射線治療用合成吸収性材料留置術
近接する消化管等のため放射線治療の実施が困難な患者に対して、特定保険医療材料200のシート型の放射線治療用合成吸収性材料を用いて腹腔内又は骨盤内の悪性腫瘍(後腹膜腫瘍を含む。)と消化管等との間隙を確保した場合に算定する。

「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ