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診療報酬の算定方法
放射線治療用合成吸収性材料留置術
K007-3
放射線治療用合成吸収性材料留置術
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K007-3 放射線治療用合成吸収性材料留置術 14,290点
通知
K007-3 放射線治療用合成吸収性材料留置術
近接する消化管等のため放射線治療の実施が困難な患者に対して、
特定保険医療材料200の
シート型の放射線治療用合成吸収性材料を用いて腹腔内又は骨盤内の悪性腫瘍(後腹膜腫瘍を含む。)と消化管等との間隙を確保した場合に算定する。
前の項目
K007-2
経皮的放射線治療用金属マーカー留置術
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K008
腋臭症手術
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