皮膚移植術(死体) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
メニュー
  • 新しいタブで開く

告示

広告 / PR
Loading...
K014-2 皮膚移植術(死体)
1 200平方センチメートル未満 8,000点
2 200平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 16,000点
3 500平方センチメートル以上1,000平方センチメートル未満 32,000点
4 1,000平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 80,000点
5 3,000平方センチメートル以上 96,000点

通知

K014-2 皮膚移植術(死体)
(1) 皮膚提供者の皮膚採取料及び組織適合性試験の費用は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 死体から死体皮膚を採取・保存するために要する全ての費用は、所定点数に含まれ別に請求できない。
(3) 皮膚を移植する場合においては、日本組織移植学会が作成した「ヒト組織を利用する医療行為の安全性確保・保存・使用に関するガイドライン」を遵守している場合に限り算定する。

事務連絡(疑義解釈)

広告 / PR
Loading...
Secret Link