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診療報酬の算定方法
鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)
K006-2
鶏眼・胼胝切除術(露出部で縫合を伴うもの)
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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K006-2 鶏眼・胼胝ち切除術(露出部で縫合を伴うもの)
1 長径2センチメートル未満 1,660点
2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 3,670点
3 長径4センチメートル以上 4,360点
通知
K006-2
、
K006-3
鶏眼・胼胝切除術
(1) 「露出部」とは「
K000
」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2) 近接密生している鶏眼・胼胝等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
(3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「K006-2」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「
K006-3
」の所定点数により算定する。
前の項目
K006
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
次の項目
K006-3
鶏眼・胼胝切除術(露出部以外で縫合を伴うもの)
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