K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
1 長径3センチメートル未満 2,110点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 4,070点
3 長径6センチメートル以上 11,370点

通知

K003K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術
(1) 「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「K003」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K004」の所定点数により算定する

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