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診療報酬の算定方法
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
K004
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
1 長径3センチメートル未満 2,110点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 4,070点
3 長径6センチメートル以上 11,370点
通知
K003
、
K004 皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術
(1) 「露出部」とは「
K000
」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「
K003
」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K004」の所定点数により算定する
前の項目
K003
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部)
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K005
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
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