K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
1 長径3センチメートル未満 1,280点
2 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 3,230点
3 長径6センチメートル以上12センチメートル未満 4,160点
4 長径12センチメートル以上 8,320点

通知

K005K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術
(1) 「露出部」とは「K000」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
(3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「K006」の所定点数により算定する

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