ナレティ
医科点数表
料金
お知らせ
お問い合わせ
ログイン
無料ではじめる
ホーム
医科点数表
診療報酬の算定方法
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
K005
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K005 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
1 長径2センチメートル未満 1,660点
2 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 3,670点
3 長径4センチメートル以上 5,010点
通知
K005
、
K006
皮膚、皮下腫瘍摘出術
(1) 「露出部」とは「
K000
」創傷処理の「注2」の「露出部」と同一の部位をいう。
(2) 近接密生しているいぼ及び皮膚腫瘍等については、1個として取り扱い、他の手術等の点数と著しい不均衡を生じないようにすること。
(3) 露出部と露出部以外が混在する患者については、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は、「K005」の所定点数により算定し、50%未満の場合は、「
K006
」の所定点数により算定する
前の項目
K004
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術(露出部以外)
次の項目
K006
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)
「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る
|
医科点数表の索引へ