瘢痕拘縮形成手術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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K010 瘢痕拘縮形成手術
1 顔面 12,660点
2 その他 8,060点

通知

K010 瘢痕拘縮形成手術
(1) 単なる拘縮に止まらず運動制限を伴うものに限り算定する。
(2) 指に対して行う場合には、「K099及び足趾瘢痕拘縮手術により算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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