D006-10 CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

D006-10 CCR4タンパク(フローサイトメトリー法) 10,000点

通知

D006-10 CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)
CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)及び「N002」免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製の「5」CCR4タンパクを同一の目的で行った場合には、原則としていずれか一方のみを算定する。ただし、医学的な必要性がある場合には、併せて実施した場合であっても、いずれの点数も算定できる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な必要性を記載すること。

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