D006-17 Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

D006-17 Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型 2,274点

通知

D006-17 Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型
(1) NUDT15遺伝子多型は、難治性の炎症性腸疾患、急性リンパ性白血病及び治療抵抗性のリウマチ性疾患(全身性血管炎(顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、結節性多発動脈炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、高安動脈炎等)、全身性エリテマトーデス(SLE)、多発性筋炎、皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病及び難治性リウマチ性疾患)、自己免疫性肝炎の患者であって、チオプリン製剤の投与対象となる患者に対して、その投与の可否、投与量等を判断することを目的として、リアルタイムPCR法により測定を行った場合に、当該薬剤の投与を開始するまでの間に1回を限度として算定する。
(2) APOE遺伝型は、効能又は効果としてアルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度の認知症の進行抑制を有する医薬品に係る厚生労働省が作成する最適使用推進ガイドラインで定められた投与対象となる患者及び投与施設において、当該医薬品の投与の可否、治療方針等を判断することを目的としてリアルタイムPCR法により測定を行った場合に、患者1人につき1回に限り、本区分の所定点数を準用して算定する。

事務連絡(疑義解釈)

「医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて」(令和4年2月28 日付け保医発0228 第1号)別添において、「原則として、「アザチオプリン【内服薬】」を「全身型重症筋無力症」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。」とあるが、全身型重症筋無力症の患者であって、チオプリン製剤の投与対象となる患者に対して、その投与の可否、投与量等を判断することを目的として、リアルタイムP C R 法によりNudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型の測定を行った場合、区分番号「D006-17」Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型は算定できるか。
算定できる。
ただし、当該薬剤の投与を開始するまでの間に1回を限度とする。
R4.2.28(その97)-1
「医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて」(令和3年2月22 日付け保医発0222 第1号)別添において、「原則として、「アザチオプリン【内服薬】」を「視神経脊髄炎」に対して処方した場合、当該使用事例を審査上認める。」とあるが、視神経脊髄炎の患者であって、チオプリン製剤の投与対象となる患者に対して、その投与の可否、投与量等を判断することを目的として、リアルタイムPCR法によりNudix hydrolase15(NUDT15)遺伝子多型の測定を行った場合、区分番号「D006-17」Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型は算定できるか。
算定できる。
ただし、当該薬剤の投与を開始するまでの間に1回を限度とする。
R3.2.22(その57)-1
平成31 年2月1日付けで保険適用された「Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査」について、保険適用以前にチオプリン製剤の投与を開始している患者は対象とならないのか。
原則として、本検査はチオプリン製剤の投与を開始するまでの間に限り算定できるものである。
ただし、保険適用以前に難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病等に対し、チオプリン製剤の投与を開始している患者については、当該薬剤による重篤な副作用の発症を防ぐ観点から、以下のいずれも満たす場合に限り、当該薬剤の投与開始後であっても本検査の算定は可能とする。
(1)チオプリン製剤の投与開始後8週未満であること。
(2)チオプリン製剤による重篤な副作用(Grade3 以上の白血球減少・脱毛等)
が認められていないこと。
なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄にチオプリン製剤の投与開始日、本検査日、チオプリン製剤による重篤な副作用の有無及び検査の医学的必要性を記載すること。
H31.2.20(その12)-2

「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ