D006-23 遺伝子相同組換え修復欠損検査

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

D006-23 遺伝子相同組換え修復欠損検査 32,200点
注 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において行われる場合に算定する。

通知

D006-23 遺伝子相同組換え修復欠損検査
遺伝子相同組換え修復欠損検査は、卵巣癌患者の腫瘍組織を検体とし、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択を目的として、次世代シーケンシングにより、相同組換え修復欠損の評価を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。

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