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D002 尿沈渣(鏡検法) 27点
注1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
3 染色標本による検査を行った場合は、染色標本加算として、9点を所定点数に加算する。
通知
D002 尿沈渣(鏡検法)
(1) 尿沈渣(鏡検法)の所定点数は、赤血球、白血球、上皮細胞、各種円柱、類円柱、粘液系、リポイド、寄生虫等の無染色標本検査の全ての費用を含む。
(2)
尿沈渣(鏡検法)は、「D000」尿中一般物質定性半定量検査若しくは「D001」尿中特殊物質定性定量検査において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認められて実施した場合に算定すること。
(3)
尿沈渣(鏡検法)は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報告されるような場合は、所定点数により算定する。
(4)
尿路系疾患が強く疑われる患者について、診療所が尿沈渣(鏡検法)を衛生検査所等に委託する場合であって、当該衛生検査所等が採尿後4時間以内に検査を行い、検査結果が速やかに当該診療所に報告された場合は、所定点数を算定できる。
(5) 当該検査と「D002-2」尿沈渣(フローサイトメトリー法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
事務連絡(疑義解釈)
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D002尿沈渣(鏡検法)の鏡検法とはどのような検査を指すのか。
顕微鏡を用いて実際に医療従事者の目視によって、検体を直接観察することを指す。
H24.3.30(その1)-130
