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診療報酬の算定方法
尿沈渣(フローサイトメトリー法)
D002-2
尿沈渣(フローサイトメトリー法)
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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D002-2 尿沈渣(フローサイトメトリー法) 24点
注1 同一検体について当該検査と区分番号
D017
に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。
2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。
通知
D002-2 尿沈渣(フローサイトメトリー法)
(1) 本測定は「
D000
」尿中一般物質定性半定量検査若しくは「
D001
」尿中特殊物質定性定量検査において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認められ、赤血球、白血球、上皮細胞、円柱及び細菌を同時に測定した場合に算定する。
(2) 本検査と「
D002
」尿沈渣(鏡検法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
前の項目
D002
尿沈渣(鏡検法)
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D003
糞便検査
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