C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算 291点
注 在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者(チアノーゼ型先天性心疾患の患者を除く。)に対して、呼吸同調式デマンドバルブを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

通知

C159-2 呼吸同調式デマンドバルブ加算
呼吸同調式デマンドバルブ加算は、呼吸同調式デマンドバルブを携帯用酸素供給装置と鼻カニューレとの間に装着して使用した場合に算定できる。

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