透析液供給装置加算 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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C156 透析液供給装置加算 10,000点
注 在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

通知

C156 透析液供給装置加算
透析液供給装置は患者1人に対して1台を貸与し、透析液供給装置加算には、逆浸透を用いた水処理装置・前処理のためのフィルターの費用を含む。

事務連絡(疑義解釈)

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