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診療報酬の算定方法
紫外線殺菌器加算
C154
紫外線殺菌器加算
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
C154 紫外線殺菌器加算 360点
注 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている入院中の患者以外の患者に対して、紫外線殺菌器を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
通知
C154 紫外線殺菌器加算
在宅自己連続携行式腹膜灌流液交換用熱殺菌器を使用した場合には、紫外線殺菌器加算の点数を算定する。
前の項目
C153
注入器用注射針加算
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C155
自動腹膜灌流装置加算
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