C168-2 携帯型精密ネブライザ加算

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

C168-2 携帯型精密ネブライザ加算 3,200点
注 肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密ネブライザを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

通知

C168-2 携帯型精密ネブライザ加算
(1) 本加算は、吸入用のプロスタグランジンI2製剤を使用するに当たり、一定量の薬液を効率的に吸入させるため、患者の呼吸に同調して薬液を噴霧する機構を備えた携帯型精密ネブライザを使用した場合に算定する。
(2) 携帯型精密ネブライザ加算には、携帯型精密ネブライザを使用するに当たって必要な全ての費用が含まれ、別に算定できない。

「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ