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診療報酬の算定方法
疼痛等管理用送信器加算
C167
疼痛等管理用送信器加算
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
C167 疼痛等管理用送信器加算 600点
注 疼痛除去等のため植込型脳・脊髄刺激装置又は植込型迷走神経刺激装置を植え込んだ後に、在宅疼痛管理、在宅振戦管理又は在宅てんかん管理を行っている入院中の患者以外の患者に対して、疼痛等管理用送信器(患者用プログラマを含む。)を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
前の項目
C166
携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
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C168
携帯型精密輸液ポンプ加算
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