tz2-216 レーザ光照射用ニードルカテーテル

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

216 レーザー光照射用ニードルカテーテル 1,990円

通知

算定

216 レーザー光照射用ニードルカテーテル
(1) レーザー光照射用ニードルカテーテルは、半導体レーザー用プローブを用いて切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザー光照射を実施した場合に算定できる。
(2) 当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。

定義

216 レーザ光照射用ニードルカテーテル定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 31) 医療用焼灼器」であって、一般的名称が「単回使用P D T 半導体レーザ用プローブ」であること。
(2) 切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対してレーザ光照射を実施する際に、半導体レーザ用プローブを組織内に導入するために用いられるカテーテルであること。
(3) 内套及び外套針により構成されていること。

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