tz2-208 耳管用補綴材

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

208 耳管用補綴材 43,500円

通知

算定

208 耳管用補綴材
(1) 耳管用補綴材は、保存的治療が奏功しない難治性耳管開放症の症状改善を目的に使用された場合に一側につき1回に限り算定できる。
(2) 耳管用補綴材は、関連学会より認定された医師が使用した場合に限り算定できる。

定義

208 耳管用補綴材定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「耳管用補綴材」であること。
(2) 耳管開放症に対し、経外耳道的に耳管内に留置することで、過度に開放している耳管内腔を狭くするためのシリコーンゴム製の補綴材であること。

「材料価格基準」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ