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221 経皮的心肺補助システム 535,000円
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定義
221 経皮的心肺補助システム定義
次のいずれにも該当すること。
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「ヘパリン使用経皮的心肺補助システム」であること。
(2) 心肺、補助循環又は経皮的心肺補助法を実施する際に、血液ガス交換を目的に使用する人工肺であること。
(3) フィルム膜、中空糸膜等を介して血液ガス交換を行うものであること。
(4) ガス交換部及びガス交換部と一体の熱交換器( 冷却又は加温することにより体温の温度調整を行うものであって、ヘパリン処理されたものを含む。以下同じ。)
の全部又は一部を有すること。
(5) 遠心ポンプ、人工肺及び熱交換器が一体型であること。
(6) 薬事承認又は認証事項として、14 日間の使用が可能であることが明記されていること。
事務連絡(疑義解釈)
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