自家皮膚細胞移植用キット – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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219 自家皮膚細胞移植用キット
(1) 自家皮膚細胞移植用キット・S 836,000円
(2) 自家皮膚細胞移植用キット・L 897,000円

通知

算定

219 自家皮膚細胞移植用キット
(1) 自家皮膚細胞移植用キットについては、関連学会の定める適正使用に係る指針を遵守して使用した場合に限り算定する。
(2) 自家皮膚細胞移植用キットについては、深達性Ⅱ度熱傷創、Ⅲ度熱傷創、気道熱傷、軟部組織の損傷や骨折を伴う熱傷又は電撃傷並びに当該患者における採皮部を対象として(なお、深達性Ⅱ度熱傷創、Ⅲ度熱傷創については、全体表面積の15%以上の深達性Ⅱ度熱傷、全体表面積の2%以上の深達性Ⅲ度熱傷又は顔面や手足のⅡ度熱傷若しくはⅢ度熱傷を対象とする。15歳未満においては、全体表面積の5%を超える深達性Ⅱ度熱傷若しくはⅢ度熱傷又は機能的、整容的な障害を残す可能性がある顔面や手足の深達性Ⅱ度熱傷若しくはⅢ度熱傷を対象とする。)、創傷部の治癒促進を目的として使用した場合に、一連につき7個を限度として算定する。
(3) 皮膚移植術を行うことが可能であって、A300救命救急入院料(1日につき)の「注12」又はA301特定集中治療室管理料(1日につき)の「注8」に規する広範囲熱傷管理加算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において使用すること。
(4) 皮膚科、形成外科若しくは救急科の経験を5年以上有する常勤の医師又は熱傷の治療に関して、専門の知識及び5年以上の経験を有し、関連学会が定める所定の研修を修了している常勤の医師が使用した場合に限り算定する。
(5) 自家皮膚細胞移植用キットを使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に使用する医療上の必要性及び受傷面積等を含めた症状詳記を記載すること。

定義

219 自家皮膚細胞移植用キット定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 58) 整形用機械器具」であって、一般的名称が「自家皮膚細胞移植用キット」であること。
(2) 急性熱傷及び採皮部を対象として創傷部の治癒促進を行うためのキットであること。

事務連絡(疑義解釈)

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