経皮的左心耳閉鎖システム – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
メニュー
  • 新しいタブで開く

告示

広告 / PR
Loading...
204 経皮的左心耳閉鎖システム 1,500,000円

通知

算定

204 経皮的左心耳閉鎖システム
(1) 関連学会の定める適応基準を満たす非弁膜症性心房細動患者に対して、左心耳に起因する血栓塞栓症のリスクを低減する目的で使用した場合に限り算定できる。経皮的左心耳閉鎖システムの使用に当たっては、抗凝固療法と当該材料による治療とのリスクとベネフィットの比較衡量により、適切と判断される治療方法を選択すること。なお、診療報酬明細書の摘要欄に当該材料を使用する理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
(2) 関連学会の定める「左心耳閉鎖システムに関する適正使用指針を遵守して使用した場合に限り、1回の手術に当たり1個を限度して算定できる。
(3) 関連学会より認定された保険医療機関で使用した場合に限り算定できる。
(4 ) 経皮的左心耳閉鎖システムを用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定できる。
(5) 経皮的左心耳閉鎖システムを使用するに当たっては、関連学会が行うレジストリに症例情報を登録すること。
(6) 経皮的左心耳閉鎖システムの使用に伴う合併症について、患者に文書を用いて説明し、及び同意を取得し、当該文書を診療録に保管すること。
(7) 経皮的左心耳閉鎖システムの留置後6か月間は、手技を実施した保険医療機関で患者の指導管理を行うこと。

定義

204 経皮的左心耳閉鎖システム
定義
次のいずれにも該当すること。
( 1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「心臓内補綴材」であること。
(2) 非弁膜症性心房細動患者に対して、左心耳に起因する血栓塞栓症のリスクを低減する目的で使用するものであること。
(3) デリバリーシステム及びアクセスシステムを含むものであること。

事務連絡(疑義解釈)

広告 / PR
Loading...
Secret Link